医療法人理事の厚生年金は長生きリスクの保険
ドクター総合支援センターの近藤隆二です。
医療法人を設立すると理事は社会保険に加入しなければなりません。
理事報酬が高くなると、厚生年金保険料はばかにならない金額になりますが、一定以上の所得があると65歳になっても年金はもらえません。
このようなことから、自分は年金はもらえないので年金保険料は寄付みたいなものだ・・・
と思っている方が多いのではないでしょうか。
しかし、長期的視野で考えてみると必ずしもそうではないこともあります。
年金の繰り下げ受給という制度を使うと70歳や75歳以降にも年金を受け取ることができるのです。
しかも繰り下げ受給すると受け取る年金額は増えていきます。
今後の年金制度の変化はチェックしていく必要がありますが、状況によっては長生きのリスクに対応できる心強い制度として利用できる可能性もあります。
自分のライフプランをどのようにしていくのか、そのプランの中で厚生年金を活用することができるのか一度考えてみられてはいかがでしょうか。
このテーマについて動画でお話ししましたので、以下でご覧ください。
年金の繰り下げ受給の制度については以下のリンクでご覧ください。