所得の分散はできているか
医療法人を設立したのち、理事長・理事の報酬をいくらにするのか。
重要な決定事項です。
理事長先生が過大な報酬をとっているケースも見受けられますが、税率50%になってから報酬を多くもらっても税金でとられるだけです。
報酬を多くいただく必要がないのであれば、他の理事の報酬を増やす、医療法人に内部留保するなどを検討してみましょう。
配偶者が理事になられるケースが多いようです。
その場合、月額30万円までしか報酬は支払えません・・・
と言われる税理士さんもいらっしゃるようですが、実態に応じてそれ以上報酬を増やしてもよいのではないでしょうか。
看護師や薬剤師の資格を持っていて、実際に現場で働いておられたり、財務・資金・給与・スタッフなどの管理を理事長の代わりに行っておられるケースなどは、実態に応じて報酬を増やすことも可能でしょう。
ご両親が理事になておられる時には、被扶養者になっておられるかどうか、所得がどれくらいあるのかなどによって報酬を決めましょう。
学生であるお子様が理事になられる時にもご両親と同じように考えましょう。
いずれにしても理事の報酬をいただくには勤務の実態が必要です。
理事会などへの参加や、議事録の作成・保管はきちんと行いましょう。