医療法人で資産の運用はできるのか?
医療法人の経営がうまくいきだすと、法人に多額の現金が貯えられるようになってきます。
ほぼ100%銀行口座に貯えられているケースが多いです。
銀行の分散はしているけれど、万一銀行が破綻したときは1,000万円までしか保護されないな・・・
銀行預金はほとんど金利がつかないのでもったいないな・・・
と考えられるのも人情です。
医療法人で資産の運用をしてもいいのだろうか?
というご質問をよくいただきます。
行政に確認をしたら銀行預金・国債以外はダメです!と指導されたケースもあるようです。
本当にダメなのでしょうか?
東京都のホームページに掲載されているモデル定款では以下のように書かれています。(ご自分の法人の定款を確認してみてください。)
第 16 条 本社団の資産は、社員総会で定めた方法によって、理事長が管理する。
第 17 条 資産のうち現金は、確実な銀行又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するものとする。
この内容からすると、確実な有価証券であれば保管は可能ですね。
リスク分散も考えながら、銀行預金以外に資産を移転することも考えてみてはいかがでしょうか。
その場合も、安全な資産であること。社員総会でその安全性や妥当性について議論をし、議決をし、議事録に残しておくことは言うまでもありません。