一生現役の理事長は老齢年金はもらえるのか?
医療法人を設立し、一生現役で診療をしたい!という理事長先生がたくさんいらっしゃいます。
理事長先生は厚生年金に加入しなければなりません。いつまで加入しなければならないのでしょうか?
答えは70歳まで。
70歳というと、老齢年金の受給が始まっている年齢ですね。
年金はもらえるのでしょうか?
答えは報酬によって一部分、または全額が停止されるのです。
えっ、払った保険料はどうなるの?
無駄にならないよう、働き方や報酬の額をいくらにするのか検討が必要かもしれません。
詳しい考え方は、以下をご参照ください。
1.社会保険料払込期間について
○厚生年金保険
70歳まで
○健康保険
後期高齢者医療制度に加入するまで
2.年金をもらうための注意点
○年金の一部支給停止について退職共済年金等の年金を受けている方が、「厚生年金保険の被保険者」となったときは、標準報酬月額等に応じて停止額の計算を行った結果、年金額の一部が支給停止となる場合があります。
○停止条件
・基本月額と総収入月額相当額の合計額が48万円を超えた場合、年金の一部が支給停止
*基本月額とは、退職共済年金等の額(職域加算額及び加給年金額を除く。)の12分の1の額をいいます。
*総収入月額相当額とは、「標準報酬(給与)月額」とその月以前一年間の「標準賞与(期末手当等)の額」の12分の1の額との合計額をいいます。
○停止金額の計算
支給停止額 = {(基本月額+総収入月額相当額) - 48万円} × 1/2 × 12