クリニックの常勤スタッフから住民税を給与から引き落として欲しいと言われました。手続きはどうすればいいでしょうか?
医療法人の理事長先生からのご質問です。
年末の「給与支払報告書」に記載することで翌年から住民税を給与から天引きすることができます。
具体的な手続きは税理士さんにご相談ください。
クリニックの常勤スタッフに住民税の納付書が届いたのですが、手許にお金がないため困っているとのこと。
そのため住民税を給与からの引き落としにして欲しいと言われたようです。
住民税の納付方法には普通徴収と特別徴収の2種類があります。
普通徴収は納税者(スタッフ)に納付書が送付され自分で納税する方法、特別徴収は雇用者(医療法人)が住民税を給与から天引きして納税する方法です。
この方法はどちらでも選択をすることができます。
昨年の給与をもとに今年1年間の住民税が計算され、6月から分割して納税することになります。
スタッフに給与を支払う時に、住民税を後から支払うことになることをきちんと伝えておくことも大事ですね。