長男が成人しました。医療法人の理事に就任することはできますか?

医療法人の理事長先生からのご質問です。

ご長男が成人されたので、理事に就任して理事報酬を支払いたいとのご希望です。

答えは可能です。

都道府県によって指導している内容が違うことがありますので、事前に確認をされることをお勧めします。(未成年者でも条件によって就任可能な場合もあります。)

ちなみに、東京都の医療法人設立の手引には以下のように書かれています。

【東京都】

役員は、前記1(2)の「欠格事項」に該当していない方で、自然人に限られます。また、未成年者、設立しようとしている法人と取引関係にある営利企業の役職員になっている方が役員に就任することは望ましくありません。

新役員の就任は都道府県への届け出が必要です。

役員変更届(役員就任承諾書、履歴書、印鑑証明)、社員総会・理事会の議事録などを提出します。

報酬を支払う場合は、議事録に報酬額を明記しましょう。

期の途中に報酬を支払う場合は、期初に決めた理事報酬の総額を超えないか注意しましょう。

また実態に応じた報酬額、新理事の勤務先の規則なども考慮に入れて報酬について検討しましょう。

無料メールマガジン登録

ドクターの経営・ライフプランのリアルなヒントを無料配信しています。