医療法人の本院から分院に患者を紹介した場合、診療情報提供料や初診料などを請求することはできますか?
医療法人では複数の医療施設を開設することができます。
その本院から患者さんを分院に紹介した場合、(あるいは分院から本院に紹介した、又は分院間で紹介した場合)紹介した側の診療情報提供料や紹介を受けた側の初診料などを請求することができるのでしょうか?
というご質問です。
答えは、できません。
保険医療機関には
「特別な関係にある保険医療機関」という考え方があります。
これは開設者が同じ保険医療機関や、代表者が同一・親族の場合などを指します。
このような保険医療機関の間で患者さんを紹介した場合には、診療情報提供料や初診料などは請求できませんのでご注意ください。