【今日の質問】医療法人で調剤薬局を開設・運営したいと考えています。可能でしょうか? 【答え】はコチラ⇒
医療法人の理事長先生からのご質問です。
医療法人が開設しているクリニックの近くによい調剤薬局がありません。
医療法人で調剤薬局を開設・運営することはできるのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
可能です。
厚生労働省の「医療法人の業務範囲」のⅡ.附帯業務の第6号保健衛生に関する業務に①薬局 と明記されています。
しかし、薬局の開設は許可が必要であり、保険薬局の指定申請のガイドラインがありますので注意が必要です。
許可の審査基準には構造設備要件、業務体制要件、人的要件があります。(保健所)
また、許可が下りた後に保険薬局の指定申請をしますが、薬局業務運営ガイドラインがあります。
医療機関、医薬品製造業者及び卸売業者からの独立について、名称・表示について、構造設備について、開設者について、管理者について、薬剤師の確保等についてなど細かく決められています。(各地域厚生局)
できれば事前に各行政に相談されることをお勧めします。
また、薬局経営の経験がない場合には、クリニックと同様、またはそれ以上のマネジメントの苦労があることが想定されます。
優秀な薬剤師が採用できるなど、条件が十分整った上で検討されることをお勧めします。