【今日の質問】医療法人の理事長が所有している土地・建物を調剤薬局に賃貸することはできますか? 【答え】はコチラ⇒
医療法人の理事長先生からのご質問です。
医療法人が開設するクリニックの近くに理事長先生個人が所有する土地があります。その土地を調剤薬局に賃貸することはできるのか?
というご質問です。
【答え】
可能です。
理事長先生個人が所有している土地であれば問題はありません。
医療法人が所有している土地の場合は、業務として賃貸を行うことはできません。
昨日のご質問の答えにも書きましたが、問題は薬局許可の審査基準や薬局業務運営ガイドラインに適合しているかどうかです。
調剤薬局の方の力を借りて、許可・保険薬局の指定が受けられることを確認したうえで賃貸契約を行うようにしましょう。