【今日の質問】理事長の社宅を医療法人で設置していたら、行政からダメと言われました。理事長社宅を医療法人で設置することはできないのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒

医療法人の理事長先生からのご質問です。

医療法人で新しく高優賃を開設する予定です。その一室に理事長先生の住宅を併設する計画設計図を行政に提出したところ、認められませんでした。

理事長社宅を医療法人で保有することはできないのでしょうか?

【答え】

医師社宅の設置は医療法人の業務には含まれません。

医師等の職員への社宅の設置は福利厚生により行うものです。

ただし、社宅の利用者が理事長等特定の者の利用を目的に設置されるものであれば、医療法人の理事長等への特別の利益の供与に該当しますので運営に注意しましょう。

厚生労働省の医療法人の業務範囲、Ⅱ.附帯業務の留意事項には以下のように書かれています。

1.役職員への金銭等の貸付は、附帯業務ではなく福利厚生として行うこと。この場合、全職員を対象とした貸付に関する内部規定を設けること。

また同じくⅣ.附随業務には以下のように書かれています。

①病院等の施設内で当該病院等に入院若しくは通院する患者及びその家族を対象として行われる業務又は病院等の職員の福利厚生のために行われる業務であって、医療提供又は療養の向上の一環として行われるもの。

これらから、理事長先生の社宅が医療提供、療養の向上の一環として運営されるのであれば認められると思われます。

ただし、理事長先生一人のためではなく。全職員を対象とした社宅運用規定を作成し、その一環として理事長先生の社宅が運営されていることが必要です。

また、適正な家賃を支払うことも重要です。

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