【今日の質問】平成23年度税制改正で1500万円を超える給与の所得控除額が減ると聞きました。理事長の給与を減らした方がよいのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
医療法人の理事長先生からのご質問です。
来年度の税制改正で高額給与の給与所得控除が減るので、理事長報酬を下げた方がよいのでしょうか?
とのご質問です。
【答え】
個人の必要所得、医療法人の財務状況を考え、バランスをとって理事長報酬を決めましょう。
来年度の税制改正で給与所得控除が削減されると、高額報酬の方は増税になります。(給与所得1500万円を超える方)
報酬額を決める時に大事な要素は、まずは個人の生活をしていく上でいくら所得が必要かということです。
増税になるからといって、安易に報酬を下げることはやめましょう。
個人のライフプラン、医療法人の事業計画などを総合的に考え、適切な報酬額を決めるようにしましょう。
尚、税制改正の給与所得控除についてはこのブログの表がわかりやすいのでご参照ください。
税制改正はまだ決定していません。最終的な判断は法案が通ってからにしましょう。