【今日の質問】平成23年度の税制改正で退職所得課税の見直しがあると聞きました。理事長の退職金はもらっても意味がなくなるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒

医療法人の理事長先生からのご質問です。

平成15年に医療法人を設立し、今まで理事長を務めらました。

平成23年度の税制改正で退職所得の2分の1課税が廃止されるので、退職金をもらう意味がなくなるのではないかというご質問です。

【答え】

この理事長先生の場合は従来通り2分の1課税になります。

退職金の課税所得は以下の式で計算されます。

(退職所得-退職所得控除)× 1/2

また、分離課税ですので、大きな優遇措置ですね。

このため最高税率(50%)の方が退職金をもらっても、税率25%を超えることはありません。

平成23年度の税制改正では勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について、2分の1課税を廃止することになっています。

このケースでは既に5年以上理事長を務めておられますので、従来通りの計算が適用されることになります。

これから医療法人の理事長、理事になられる方は注意が必要です。

最終判断は法案が通ってからにしましょう。

ドクター総合支援センター 近藤 隆二

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