【今日の質問】クリニックがある同敷地内に建物があります。この建物を調剤薬局に賃貸することはできるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
おはようございます。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
今日のご質問は個人で開院されている院長先生からいただきました。
院長先生個人が所有されている土地に、院長先生が二棟建物を所有されています。
一棟はクリニックとして使用していますが、もう一棟を調剤薬局に賃貸できるのでしょうか?
との内容です。
【答え】
建物を調剤薬局に賃貸することは可能です。
しかし、問題は
①その場所、建物で薬局を開設することが認められるのかどうか。
②保険調剤薬局として認められるのかどうか。
です。
①に関しましては保健所等の管轄で「薬局等許可審査基準及び指導基準」
があります。
②に関しましては各地方の厚生局の管轄で「薬局業務運営ガイドライン」があります。
この二つの基準を当該の場所・建物がクリアしているかどうかをご確認ください。
薬局は公道に接していなければならない、特定の医療機関からの紹介などはダメなどの基準が沢山あります。
現状を保健所、厚生局に伝え、個別に相談されることをお勧めします。
【例】隣り合わせの場所に医院、薬局が開設しているケースがあります。そのような時には間にフェンスなどを作って公道を通らないと隣に行けないようにしています。
参考:
http://medicon.cocolog-nifty.com/blog/2011/02/post-43f9.html