【今日の質問】3月の大震災の被災地に義援金を送りたいと思います。医療法人の経費になるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
本日の質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
3月の大震災の被災地に義援金を送りたいと思います。
医療法人から送ると経費になるのでしょうか?
という内容です。
【答え】
条件を満たせば全額経費として認められます。
一般的には法人で支払った義援金は寄付金として扱われ、国や地方公共団体に対する寄付以外は一部しか経費になりません。
しかし、今回の震災を受けて国税庁から「東北地方太平洋沖地震に係る義援金等」に関して以下のいずれかの条件に該当すれば支出した義援金が全額経費に認められることが発表されました。
(1)国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
(2)日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金
(3)新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で
最終的に、国又は地方公共団体に拠出されるもの
(4)「社会福祉法人中央共同募金会」の
「各県の被災者の生活再建のための基金」
として直接寄附した義援金等
(5)「社会福祉法人中央共同募金会」の
「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」
として直接寄附した義援金等
(6)募金団体を経由する国等に対する寄附金
せっかく義援金を送るのであれば、経費にして税金を安くしたいですね。
内容をよく確認して義援金を送るようにしましょう。
【参考】
東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取り扱いについて(国税庁)