【今日の質問】3月に起こった地震で停電になり診療がストップしました。またその後の計画停電で休診せざるを得ない日があります。休業補償保険で補償はされるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
おはようございます。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
今日のご質問は関東地方で個人医院を開院されている院長先生からいただきました。
3月に起こった地震で停電があり、診療ができませんでした。
また、その後の計画停電で休診せざるを得ない日があります。
休業補償保険で補償をしてもらうことはできるのでしょうか?
という内容です。
【答え】
残念ながら補償をしてもらうことはできません。
休業補償保険で保険金が支払われない場合として、「地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損失」と書かれています。(参考:東京海上日動火災保険のHP)
また、計画停電による休業も補償の対象になりません。
これは損害保険が「日常生活の中で、ある日突然起こるかもしれない災害や事故などのリスク」(保険法第2条第6項)を補償するためであるため、「計画的」に行われる停電は補償の対象から外れるためです。
ただし、商品、又は状況によって補償されることも考えられます。
念のため、加入されている損害保険会社に確認されることをお勧めします。
地震を原因とした休業の補償はできませんが、休業補償保険はいざという時の大きな助けになるものです。
現在加入されている火災保険に特約を付加することもできますので、検討されてみてはいかがでしょうか。
【参考】