【今日の質問】クリニックの非常勤医師の勤務日を増やす予定です。行政への手続きはどのようにすればよろしいでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんばんは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
今日のご質問は昨年神奈川県でクリニックを開院された院長先生からいただきました。
開院されて8カ月が経過し、来院される患者さんの数が多くなりました。
待ち時間が長くなってきましたので、非常勤医師の勤務日を増やしたいと考えています。
必要な手続きはありますか?
という内容です。
【答え】
医師の勤務日の変更があった場合には以下の手続きが必要です。
①行政への届出
②院内掲示の変更
まず①の行政への届出は以下のとおりです。
○診療所開設届出事項変更届
(厚生局への保険医療機関届出事項変更(異動)届は神奈川県の場合には必要ありません。念のため各地域の厚生局にご確認ください。)
「診療所開設届出事項変更届」
提出先・・・主に診療所所在地の保健所
提出時期・・・変更後10日以内
変更前・後の診療日・医師を記載し、提出してください。
添付資料は原則不要です。
また意外と失念してしまうのが②の院内掲示です。
以下の事項については、来院した患者さん等利用者に対する情報提供のため、診療所内の見やすいところに掲示することが義務づけられています。(医療法第14 2)
①管理者の氏名
②診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
③医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
④建物の内部に関する案内(病院の場合)
診療日の変更は③に当たります。
もちろん現在通院されている患者さんにも診療時間の変更について、スタッフから案内をしたり、別途案内文を作成して、アナウンスすることは言うまでもありません。
忘れないように手続きをいたしましょう。