【今日の質問】禁煙外来のあるクリニックです。就業規則に職務内・外ともに喫煙禁止の項目をいれたいのですが、よいでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
今日のご質問は個人クリニックの院長先生からいただきました。
このクリニックはで禁煙外来をしています。
就業規則に「職務中や職務外の喫煙を禁止する。」と記載し実行させてもいいでしょうか?
とのご質問です。
【答え】
就業規則に記載することは可能ですが、法律的に職務「外」の喫煙禁止を実行させることは難しいです。
就業規則に記載された内容は、労働基準法で定める基準に達していない規則は無効となります。
労働基準法は労働条件の最低条件となり、あくまでも職務中に限定されます。
ですから、職務「中」の喫煙の禁止を記載することは問題ありませんが、職務「外」は難しいのです。
そうはいっても患者さんは煙草の臭いにとても敏感だと思います。
その場合は就業規則に「職務外の喫煙を禁止する。」ではなく、「煙草の臭いがついた状態をさける。」などと記載してはどうでしょうか。
就業規則の服務規程等に記載することはもちろんですが、スタッフに周知を徹底しましょう。
また就業規則は勤務してからの規則になりますので、スタッフを採用する際にできるだけ禁煙者の応募に絞れるよう工夫することも大事ですね。