【今日の質問】「成長分野等人材育成支援奨励金」という助成金があると聞きました。診療所もその対象になるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
「成長分野等人材育成支援奨励金」という助成金があると聞きました。クリニックのスタッフ教育に力を入れたいと考えています。当院でもこの助成金の受給申請ができるのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
受給申請をすることができます。
「成長分野等人材育成支援奨励金」は平成22年11月に新設された助成金です。
これは政府が発表した「新成長戦略」の中で、医療・介護等の健康関連産業は、重点強化される分野のひとつとされていることから創設されました。
助成金の内容は職員のスキルアップについて診療所が負担した費用を、対象職員1人当たり20万円を上限として支給するものです。
支給の対象の要件は以下のとおりです。
①健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業を行っていること。
②雇用期間の定めのない職員に対して職業訓練計画を作成し、労働局の認定を受けて実施すること。
クリニックは①の分野に該当しますので、②の手続きを行えば申請できます。
②については職業訓練計画が労働局の認定を受けられるかは対象職員の業務をいかにスキルアップさせるかを意識して作成しなくてはなりません。
支給の対象のなる職業訓練について留意しなければならないことがあります。
対象となる職業訓練は
①1コースの訓練時間が10時間以上であり、原則1年間実施すること。
②OFF-JT(通常の業務を離れて行う訓練)であること。
③所定労働時間内に実施される訓練が、総訓練時間数の3分の2以上であること。
ここで気を付けなければならないのは、②と③です。
職業訓練を勤務時間中に、通常の業務を離れて行わなければ支給されないのです。
通常の業務に支障が出てしまっては本末転倒ですから、訓練計画についてはスタッフともよく話し合って作成・申請しましょう。
また、給付は訓練終了後に請求をした後に実施されますのでご注意ください。
詳細は最寄りの都道府県労働局、またはハローワークにお問い合わせください。