【今日の質問】医療法人財団でクリニックを開設しています。クリニックの空室の有効利用のため、部屋を賃貸ししたいと思います。できるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
今日のご質問は医療法人財団が開設しているクリニックのスタッフからいただきました。
クリニックの部屋が余っています。
有効活用のため、貸会議室として賃貸することは可能でしょうか?
というご質問です。
【答え】
空室の賃貸はできません。
医療法人(財団医療法人を含む)が医療行為の他にできる業務は医療法第42条で定められています。
収益業務は医療法第42条の2に定められている通り、社会医療法人(平成24年までは特別医療法人も)にしか認められていません。
財団であっても一般の医療法人では収益業務を行うことは認められていませんので注意してください。
医療法人の附帯業務の拡大は厚生労働省の医療法人・医業経営のホームページで見ることができますので確認してください。