【今日の質問】個人クリニックの院長です。事業主である院長は労災に加入できないと思っていましたが、特別に加入できる制度があると聞きました。どのようなものでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
今日のご質問は個人クリニックの院長先生からいただきました。
ご自分は労災に加入できないと思っていましたが、特別に加入する方法があると聞きました。
どのようにすれば加入できるのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
労災保険の特別加入制度というものがあり、これを利用すると院長先生でも加入することができます。
この制度に加入できる方は4分類されますが、クリニックの院長先生は中小事業主等にあたります。
中小事業主等に該当する方が特別加入するためには以下の2つの要件を満たすことが必要です。
①雇用する労働者について保険関係が成立していること
②労働条件の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
①に関しては問題はないと思いますが、②に関しては委託手数料等がかかりますので確認をしましょう。
また、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365日)によって保険料も変わってきます。
特別加入するにはそれなりのコストが必要です。
現在加入している生命保険や損害保険、所得補償保険などでリスクはカバーできないのかを確認したうえで加入を検討するようにしましょう。
加入条件や手続きなどの詳細は以下のHPでご確認ください。