【今日の質問】医療法人でクリニックを開設しています。患者さんに治療のための器具を販売していたところ、保健所から物販をしてはいけないと言われました。クリニックで物販をしてはいけないのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
医療法人で運営しているクリニックで患者さんの治療のための器具を販売していたところ、保健所からクリニックでの物販は禁止されていると言われました。
クリニックでの物販はできないのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
医療法人で開設するクリニックで患者さんの治療のための器具を販売することは可能です。
医療法人は医療法で業務の範囲が決められています。(医療法第42条)
医療法第42条では、業務に支障のない限り、定款又は寄付行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。と定めれらています。
1.医療関係者の養成又は再教育
2.医学又は歯学に関する研究所の設置
3.第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設
4.疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
5.疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
6.前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
7.社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
8.老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームの設置
この中に医療法人での物販は記載されていませんが、厚生労働省では医療法人の業務範囲をさらに細かく定めています。
その中のⅣ.附随業務には以下のように書かれています。
【開設する病院等の業務の一部として又はこれに附随して行われるものは収益業務に含まれず、特段の定款変更等は要しません。(附随業務として行うことが可能)
附随して行われる業務とは、次に掲げるものです。
①病院等の施設内で当該病院等に入院若しくは通院する患者及びその家族を対象として行われる業務又は病院等の職員の福利厚生のために行われる業務であって、医療提供又は療養の向上の一環として行われるもの。
したがって、病院等の建物内で行われる売店、敷地内で行われる駐車場業等は、病院等の業務に附随して行われるものとされ、敷地外に有する法人所有の遊休資産を用いて行われる駐車場業は附随する業務に含まれないものとします。】
これらから、クリニック内での物販は可能ですが、対象者や目的が問われることになります。