【今日の質問】クリニックの夏季休暇・年末年始休暇をスタッフの有給休暇にすることはできるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
今日のご質問はクリニックを開院される予定の先生からいただきました。
夏季休暇や年末年始休暇を決めた場合、その日をスタッフの有給休暇にすることはできるのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
夏季休暇・年末年始休暇をスタッフの有給休暇にあてることは可能です。
これを「有給休暇の計画的付与」といいます。
計画的に付与する有給休暇は日数の制限があります。(労働基準法第39条6項)
有給休暇のうち5日を除いた残りの日数までを計画的付与の対象にすることができます。
たとえば10日の有給休暇を与えられたスタッフには5日までが計画的付与の対象となります。
また、計画的に付与する場合には労働組合又は労働者の代表との間で労使協定を結び、労働者側の同意を得ておく必要があります。(労働基準法第39条第6項)
労使協定で
○計画的付与の対象になるスタッフ
○計画的付与する有給休暇の日数
○計画的付与の具体的な方法
○有給休暇が与えられていないスタッフへの取扱い
○計画的付与を行う日が変更になる場合について
などを設定後、有給休暇の計画的付与が可能となります。
有給休暇についてはスタッフとのトラブルが起きることが多いので、あらかじめ十分な説明をして就業規則にも記載しておくようにしましょう。