【今日の質問】医療法人の分院を開設する予定です。オフィスビルの一室を賃借して開院する予定です。オフィスを診療所に用途変更する場合は建築確認申請が必要と聞きましたが本当でしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
医療法人で新たに無床診療所を開院される予定です。
オフィスビルの一室を賃借して開院される予定ですが、貸主さんから用途変更の場合は建築確認申請が必要なので、工事着工までにかなり時間がかかると言われました。
本当でしょうか?
というご質問です。
【答え】
無床診療所の場合は建築確認申請は必要ありません。
建築物を新築、増築、大規模の修繕、大規模の模様替え、特殊建築物への用途変更をしようとする場合は当該工事に着手する前に、建築確認申請を提出し、建築主事の確認を受け確認済証の交付を受けなければなりません。
建築基準法では病院と有床診療所は特殊建築物ですが、無床診療所は特殊建築物ではありません。
また、通常の内装工事は大規模の修繕、大規模の模様替えなどには当たりませんので、建築確認申請は必要ありません。
診療所の平面図には点滴や心電図のためのベッドの図が描かれていることがあるので、それを有床と勘違いされることもあるようです。
貸主さんに状況を説明し、ご理解をいただくようにしましょう。
このような勘違いを防ぐためには、診療所の設計は建築基準法など以外に、医療のこと、医療法にも詳しい設計士さんにお願いすると安心ですね。