【今日の質問】クリニックの改装をします。改装期間は一か月かかりますので、その間別の場所で診療をしたいと思います。どのような手続きをすればよいのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談人の近藤隆二です。
今週いっぱいは寒い日が続くようです。
もうすぐ立春。春が待ち遠しいですね。
今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
ご子息が医療法人を承継することになりました。
それにあわせて、クリニックの改装を行う予定です。
改装期間は一か月ですので、その間は別の場所に臨時のクリニックを開設して診療を行いたいと思います。
行政にどのような手続きをすればよいのでしょうか?
という内容です。
【答え】
現在のクリニックを閉院し、臨時のクリニックを開設。改装が終わった後に、臨時クリニックを閉院、現クリニックの開設手続きをすることになります。
個人開設のクリニックの場合、上記の手続きになります。(保健所への手続き以外に、厚生局に保険医療機関の申請の手続きが必要になります。)
今回お問い合わせをいただいたのは医療法人ですので、その場合には定款変更、開設許可申請などが必要になりますので手間がかかります。
このケースでは臨時クリニック開設時と現クリニックを再度開設する時に、この手続きを二度行う必要があります。
定款変更許可には時間がかかることもありますので、短期間で繰り返す場合には事前に行政と打ち合わせをして、スムーズに業務が行えるようにしましょう。
また、臨時クリニックを開設するための費用が多額になる場合は、敢えて臨時クリニックを開院せず、一か月間休診するという方法も考えられます。
しかし、休診すると患者さんに迷惑がかかる、患者さんがほかのクリニックに行ってしまうという心配もありますね。
設計、施工会社の方などと相談して、長期間休診せずに改装ができる方法も考えてみましょう。