【今日の質問】個人クリニックを開設しています。スタッフは5名未満ですが、社会保険に加入したいと思います。可能でしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
やっと暖かい日が続くようになりました。
東京の桜の開花予定日は3月31日です。
待ち遠しいですね。
今日の質問は個人でクリニックを開院されている院長先生からいただきました。
スタッフは4名ですが、あるスタッフから社会保険に加入したいとの希望がありました。
スタッフ4名でも社会保険に加入することはできますか?
というご質問です。
【答え】
社会保険に加入することができます。
個人クリニック(個人事業)の場合、常時使用するスタッフが5名以上になると社会保険の適用事業所となります。(パートのスタッフを含む。医療法人は人数に関係なく適用事業所になります。)
スタッフが5名未満で社会保険に加入したいときには、「任意適用申請書」を提出し、管轄の年金事務所長の認可を受けることが必要です。
手続きに必要な書類は以下の通りです。
<年金事務所より取り寄せる書類>
○任意適用申請書
○同意書
加入されるスタッフへ同意の印鑑を取り付けてください。
スタッフのの1/2以上の方の同意が必要です。
○新規適用届
○被保険者資格取得届
○被扶養者届
加入されるスタッフに被扶養者がいらっしゃる場合に必要です。
○保険料口座振替納付申出書
<先生にご用意いただく書類>
◎先生の世帯全員の住民票(交付後2ヶ月以内の原本)
◎公租公課の領収書写し
原則1年分。所得税・事業税及び市町村民税等。
◎クリニックの賃貸契約書写し
<適用年月日>
日本年金機構が認可した日となります。
<その他>
上記以外の書類の提出を求められることもあります。
賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、雇用契約書などはご用意いただくことをお勧めします。
認可があると、任意加入に同意しなかったスタッフも被保険者となりますので注意してください。
手続きをされる場合は年金事務所へ詳細をご確認いただくことをお勧めします。