【今日の質問】医療法人の理事長が急病のため1か月入院することになりました。代診の先生をお願いする時に手続きは必要でしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

今年もはや7月になりました。

これからの暑さに負けず、1年の後半を過ごしてまいりましょう。

今日のご質問は医療法人の理事の方からいただきました。

理事長先生が急病のため1か月入院することになりました。

代診の先生に来ていただく時には、手続きは必要でしょうか?

というご質問です。

*理事長先生が管理者になっておられるクリニックです。

【答え】

各行政機関に手続きをする必要があります。

具体的には以下の通りです。

1.届出事項変更届(保健所、厚生局)

管理者、診療日時、医師の変更など

2.理事就任届(都道府県など)

医療法人では管理者は理事に就任しなければなりません。医療法人の内部で理事就任の手続きも必要です。

1か月の後、理事長が復帰された時には、この反対の手続きをして元に戻す必要があります。

手続きの内容などは、地域によって違う場合がありますので、まずは管轄の保健所で確認されることをお勧めします。

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