【今日の質問】医療法人の理事長が急病のため1か月入院することになりました。代診の先生をお願いする時に手続きは必要でしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
今年もはや7月になりました。
これからの暑さに負けず、1年の後半を過ごしてまいりましょう。
今日のご質問は医療法人の理事の方からいただきました。
理事長先生が急病のため1か月入院することになりました。
代診の先生に来ていただく時には、手続きは必要でしょうか?
というご質問です。
*理事長先生が管理者になっておられるクリニックです。
【答え】
各行政機関に手続きをする必要があります。
具体的には以下の通りです。
1.届出事項変更届(保健所、厚生局)
管理者、診療日時、医師の変更など
2.理事就任届(都道府県など)
医療法人では管理者は理事に就任しなければなりません。医療法人の内部で理事就任の手続きも必要です。
1か月の後、理事長が復帰された時には、この反対の手続きをして元に戻す必要があります。
手続きの内容などは、地域によって違う場合がありますので、まずは管轄の保健所で確認されることをお勧めします。