【今日の質問】個人クリニックを開設しています。今年は所得が大きくなりそうなので、小規模企業共済に加入しようと考えています。6月から加入する予定ですが、過去5か月分も掛けることは可能でしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
5月も終盤になってきました。
昼夜の気温の差が大きい日が続きます。体調管理には気を付けましょう。
今日のご質問は個人クリニックを開設しておられる院長先生からいただきました。
今年は患者さんが増え、所得が大きくなりそうです。
退職金の積み立てを小規模企業共済で始めたいと思います。
6月に加入手続きをする予定ですが、1月から5月分を支払うことはできるのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
掛け金を年払いにすることで可能です。
年払いであれば、今年中のいつ掛け金を支払っても全額を所得控除することができます。
なお、13ヶ月以上の掛金を前払いした場合、その年の掛金に充当される分だけが所得控除の対象になります。
詳細は小規模企業共済のHPhttp://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/tax/050609.htmlでご確認ください。