【今日の質問】医療法人の理事長です。病気やケガで診療ができなくなった時のために、所得補償保険に加入したいと思います。医療法人で加入することはできるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
50歳を超え、体力が落ちてきたように思います。
病気やケガで診療ができなくなった時のために、所得補償保険に加入したいと考えています。
医療法人で加入することはできるのでしょうか?
またその時に保険料を経費にすることはできるのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
所得補償保険に加入される団体、加入方法によっては法人で加入し、保険料を経費にすることが可能です。
今回のケースでは、理事長先生お一人が所得補償保険に加入され、保険金の受取人を医療法人にされる予定です。
理事長先生は医師会の所得補償保険に加入されることになりましたので、経費にすることが可能になりました。
団体によっては法人での加入そのものができない、加入できても受取人を法人にすることができないため(理事長先生が受取人になります)給与扱いになってしまうことがありますのでご注意ください。
(個人で報酬をもらって、加入されるのと同じことになりますね。)
ここで注意が必要なのは、補償額の上限です。
医療法人の売り上げ減少額を補償してくれると勘違いされている先生もいらっしゃいますが、それは間違っています。
医療法人で理事長先生が所得補償保険に加入される場合でも、補償額は理事長先生の月額報酬が上限となります。
(個人で加入されるときと同じ考え方です。代診費用特約を含めても上限は変わりません。)
将来の報酬のアップを考慮に入れても。アップした額以上に補償額を上げることはできません。また補償額を上げていても支払額が減額されますので、意味がありませんね。
(というよりも保険料の無駄になってしまいますね。)
法人が保険金を受け取った場合は法人の収入になります。
(使い道は法人の自由です。)
法人から理事長先生に報酬を支払った場合、所得税などが課税されます。
個人で加入され、個人で保険金を受け取った時には、非課税となり、保険金すべてが手取りとなります。(保険料は経費になりません。)
国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/renewal.htm
何を補償したいのか、目的は何なのか、どのような状況が心配何のか、補償期間はどれぐらい必要なのか?
これらのことをじっくりと考え、個人で加入するのか、法人で加入するのかを検討されることをお勧めします。