【今日の質問】医療法人の理事長です。個人で医師会の団体所得補償保険に加入しています。健康が悪化し休診をした場合、健康保険の傷病手当金を受け取っても所得補償保険の支払いを受けることはできるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

ドクターよろず相談所の近藤隆二です。

7月も最後の日になりました。

オリンピックも佳境になりました。

選手たちから元気をもらって、暑い夏を乗り切りたいですね。

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

個人で医師会の団体所得補償保険に加入されています。

病気やケガで診療ができなくなった時には健康保険から傷病手当金を受けることができます。

傷病手当金を受け取っても、所得補償の保険金を受け取ることはできるのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

傷病手当金を受け取っていても所得補償の保険金を受け取ることができるようです。

ある医師会の団体所得補償保険のパンフレットには以下のように書かれています。

●基本補償の保険金額の設定について

ご加入いただく基本補償の保険金額の設定については、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内で、健康保険等の公的医療保険制度からの給付額等も考慮のうえ、適切な保険金額をお決めください。

実際に保険金を請求する手続きの中には、傷病手当金を受け取っているかどうか、医療法人から報酬を受け取っているかなどについて報告を求められることはないようです。

よって、傷病手当金を受け取っていても、所得補償の保険金を満額受け取ることができるようです。

とはいえ、所得補償保険の保険料は補償額が大きいと多額になってしまいます。

バランスを考え、適切な補償額を設定するようにしましょう。
(実際の所得よりも大きな補償は保険料を払っていても支払われませんのでご注意ください。)

今回の情報は特定の医師会の特定の代理店の方に現場の手続きをうかがって書いたものです。

医師会や保険会社などによっては、手続きの内容が異なることも考えられますので、個別に確認されることをお勧めします。

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