【今日の質問】医療法人で開設しているクリニックの賃料をコストダウンの一環として下げたいと思います。賃貸契約の更新時期の前でも下げることはできるのでしょうか?
こんにちは。
ドクターよろず相談所の近藤隆二です。
今日は立秋です。
まだまだ暑い日が続きますが、秋の気配を少しでも感じたいですね。
今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
医療法人のコストダウンの一環としてクリニックの賃料を引き下げたいと思います。
更新時期の前でも引き下げることは可能でしょうか。?
というご質問です。
【答え】
更新時期の前でも引き下げることが可能な場合があります。
借地借家法には以下のように書かれています。
(借賃増減請求権)
第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
この内容から 、現在の賃料が不相当と思われる場合には賃料引き下げを請求する権利があることになります。
ただし、契約内容に特約内容がある場合などは請求することができません。
まずは、賃貸契約書の内容を確認するようにしましょう。
また、賃下げを請求する権利があるからといって、簡単に引き下げをしてくれることにはなりませんね。
周辺の物件相場や建物が建った時期、構造、償却期間、契約開始時期、付近の環境変化などの情報をわかりやすくまとめ、貸主さんと交渉するようにしましょう。
交渉はあくまでも友好的に、貸主さんとの関係が悪くなることは極力避けるようにしましょう。