【今日の質問】医療法人の理事長です。理事長を辞め退職金の一部として生命保険契約を個人に移すことにしました。契約者、受取人は誰にすればよいでしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

10月に入って、秋晴れが続いています。

何をするにもいい季節になりましたね。

今日の質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

長年医療法人の理事長を務めてこられましたが、息子さんに医業を承継してリタイアされることになりました。

退職金の一部としてご自分が被保険者となっている生命保険契約を受け取る予定です。

保険契約者や保険金受取人の変更をしなければなりませんが、誰にすればよいのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

生命保険契約を個人に移す目的を明確にして、名義をだれに変更すればよいのかを考えましょう。

とりあえず個人に名義を変更して、将来的に解約することが目的でしたら契約者を理事長先生ご自身にされ、保険金受取人を奥様かお子様にされるとよいでしょう。

今回のケースでは、理事を務められていた奥様も同時に退職され、退職金を受け取る予定です。

理事長先生は資産を多くお持ちで、将来、相続が発生した時には最高税率の相続税がかかる見込みです。(最高税率 50%)

少しでも相続税を節約するために、今回はこの保険契約を奥様の退職金の一部とすることにしました。

そして、契約者を奥様、被保険者は理事長先生、保険金受取人を奥様にすることになりました。

この契約の形にすると、 保険金を奥様が受け取る場合、一時所得となり25%の税率を超えることはありません。

一時所得金額の計算http://www.nta.go.jp/renewal.htmは以下のようになるからです。

総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得金額

この金額を二分の一にして、他の所得と合算し課税されることになります。

注意点としては、契約者を奥様、保険金受取人をお子さんにすることです。

この場合は贈与税が課税されますので、保険金額がそれほど大きくなくても税率が高くなる恐れがあります。

生命保険の契約形態によって、税金の種類が違ってきます。また税金の種類によって税率が大きく違ってきますので注意が必要です。

目的や状況をよく考え、適切な契約形態をとるようにしましょう。

注意:
平成24年10月16日時点の税制をもとに書いている記事です。
将来、税制、税率が変わる可能性がありますので、詳細は税理士さんにご確認ください。

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