【今日の質問】医療法人の分院の院長をしています。独立をしてクリニックを開院したいと考えています。現在は理事になっていますが、簡単に辞めることはできるのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒
こんにちは。
開業医のビジョン実現ナビゲーターの近藤隆二です。
正月七日が過ぎ、お正月気分もなくなりましたね。
今日のご質問は医療法人の分院の管理者・理事になっておられる先生からいただきました。
開業準備のため、理事を退任したいのですが、簡単に理事をやめられるものでしょうか?
後任の院長が見つからない場合、辞められない可能性はありますか?
というご質問です。
【答え】
一般論ですが、理事を簡単に辞めることは難しいと思います。
話し合いで今後のことを決めていくことが最適だと思われます。
医療法人の分院の管理者(院長)は理事にならなくてはなりません。
管理者・理事を辞めるには辞任届を出せばよいのですが、医療機関は管理者が不在ですと医療を行うことができません。
そうなりますと患者さんに多大な迷惑をかけてしまうことになります。
ですので、後任者が見つかってから辞めることが適切です。
また、管理者の辞任届を医療法人に出しても、保健所に届けている管理者が自動的に変更になるわけではありません。
医療法人が保健所に管理者変更届を提出する必要があります。
医療法人を辞めて、クリニックを開設した時に、管理者がそのままであれば二カ所管理となります。
厚生局では保険医登録番号で管理者の照会をかけますので、前勤務先の管理者変更届がなされていない場合は、保険医療機関指定申請が受付保留となることも考えられます。
また、強引な退職はいろいろな法律問題を引き起こす恐れもあります。
このように医療法人の管理者・理事の退職は難しい問題を抱えています。
重要なことは、双方が十分にコミュニケーションをとり、双方にとってどのような方法をとることがよいのかを真摯に話し合うことです。
今回のようなケースは多く見受けられます。
原因の一つは、分院長が就任する時に、管理者・理事とはどのような立場であるのか、勤務条件はどのような内容なのか、将来はどのようにしたいのか・・・などを十分理解していないことです。(勤務条件が不明確なケースも多いですね。)
また、就任した後も十分なコミュニケーションがとれておらず、双方が今後どのようにしたいのか、何を考えているのか理解し合えていないことも大きな原因です。
その結果、時間が経つにつれ勤務条件の不満や、急な退職によるトラブルが頻繁に起こっています。
このようなことを防ぐには、就任時にも、就任後も心がけてコミュニケーションをとる機会を作ることが重要ですね。
できれば月に一回以上はそのような場を設けるようにしましょう。