【今日の質問】クリニックを開設する予定ですが、患者さんの紹介があった時のみ診療するなど、不定期の診療をすることは可能でしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

開業医のビジョン実現ナビゲーターの近藤隆二です。

今年もあと一週間になりました。

寒い日が続きますので、風邪などひかれないようお気を付けください。

今日のご質問はクリニックを開院される予定の先生からいただきました。

毎日診療や定期的な時間に診療するのではなく、患者さんから紹介をいただいた時のみ診療することは可能でしょうか?

というご質問です。

【答え】

保険診療をされる場合は、保険医療機関指定申請を各地の厚生局に行う必要があります。

保険医療機関の指定を受けるのに、特に診療日が週何日以上でなければならないという基準は無いようですが、地域によって判断が異なることが考えられます。

また保健所への開設届出時に、管理者が診療をしていない時に何をしているのかなどを確認されることが想定されます。

厚生局、保健所とも地域や担当者によって判断が分かれることがあります。

開設する前に具体的な状況を説明し、じっくり相談されることをおすすめします。

また、自由診療のみを行うクリニックを開設される場合は、保険医療機関指定申請を行う必要はありませんので、保健所にご相談ください。

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