【今日の質問】クリニックのスタッフが増えると、税金が控除されるとききました。どのような制度なのでしょうか? 【答え】はコチラ⇒

こんにちは。

開業医のビジョン実現ナビゲーターの近藤隆二です。

関東では明日、雪が降るとの予想です。

今年は雪の日が多いですね。

外出時にはくれぐれもお気をつけください。

今日のご質問は個人クリニックを開院され、3年目に入られたばかりの院長先生からいただきました。

クリニックのスタッフを雇用すると税金が安くなる制度があると聞きました。

どのような制度なのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

厚生労働省が行っている、「雇用促進税制」という制度があります。

この制度は、各事業年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられるものです。

雇用者数の増加一人あたり20万円の税額控除が受けられます。

適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。

この制度には、設立日(開業日)を含む事業年度には適用が無い、事業主都合による離職者がいない、など細かい要件がありますので詳細は以下のHPでご確認ください。

この制度は適用年度開始後2か月以内に、ハローワークに雇用促進計画書を提出する必要があります。

個人事業の場合は2月末がその期限になりますので、可能性があるクリニックでは提出されることをおすすめします。

詳細は以下のHPをご確認いただくか、税理士さん、社労務士さんなどの専門家の方と相談をするようにしてください。

HP:雇用促進計画の提出手続き

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