医療法人の理事である奥様の報酬は850万円未満に抑えるべきか?
こんにちは。
ドクター総合支援センターの近藤です。
医療法人を設立されたドクターからのご相談がありました。
奥様が理事になり、理事報酬を月額100万円にしようとしたところ、社会保険労務士さんからアドバイスがありました。
奥様の年収が850万円以上になると、遺族年金がもらえなくなるので、年収はそれ未満に抑えたほうがいいですよ。
本当にそうでしょうか?
具体的に遺族年金の金額を計算してもらったところ、年間100万円弱の金額でした。
今すぐに遺族年金の支給を受けたとしても、10年余りの受給で総額1000万円余り。
これなら奥様の報酬をそのままにして、掛け捨ての生命保険にでも加入されたほうがいいですね。
物事を一つの視点だけで考えるのではなく、様々な視点で深堀して考えることが大事ですね。