医療法人の分院の管理者が退職することになりました。本院の医師が管理者を兼ねることはできますか?

医療法人の理事長先生からのご質問です。

医療法人の分院の管理者が退職することになりました。本院の医師が管理者を兼ねることはできますか?

分院の管理者である医師が退職をすることになりました。

管理者が不在になってしまうので、本院の管理者である理事長先生が管理者を兼ねることができるのか?という内容です。

【答え】

医療法12条により複数の医療施設の管理者を兼ねることはできません。

第12条 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。但し、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させて差支ない。
【則】第8条
2 病院、診療所又は助産所を管理する医師、歯科医師又は助産師は、その病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除くほか、他の病院、診療所又は助産所を管理しない者でなければならない。

医療を継続するためには後任の管理者を早く採用するようにしましょう。

分院を展開する時には、トラブルで分院の院長先生が辞めてしまうケースが多いようです。

勤務条件などを明確にし、マネジメントをきちんとできる体制を整えておきましょう。

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