医療法人の理事を務めていた母が理事を退任します。新しい理事の就任が必要でしょうか?
今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
医療法人の理事を務めていた母が理事を退任します。新しい理事の就任が必要でしょうか?
お母様が理事を務めておられましたが、体調不良のため理事を退任することになりました。
新しい理事の就任が必要なのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
医療法人の定款に定められている理事の人数を維持するようにしてください。
医療法人には必ず定款が定められています。
その中に役員の人数も定められていますので、その人数が確保できるようにしてください。
この医療法人では理事の人数を3名~7名と定めていました。
今回のケースではお母様が退任されても5名の理事がいらっしゃいますので、新しい理事の就任は必要ありませんでした。
各々の医療法人でこの人数が違うことがありますので、きちんと確認しましょう。
尚、医療法第46条の2では理事の人数は3名以上と定められていますので、ご注意ください。
また、役員を辞任される場合には医療法人役員変更届を都道府県に提出する必要があります。
その時には社員総会(理事会)の議事録、辞任届の提出を求められます。