旧法医療法人の出資持分は相続財産になる

ドクター総合支援センターの近藤隆二です。

先日、医療法人の承継、相続などについてのご相談をいただきました。

この医療法人は平成19年4月よりも前に設立されました。

いわゆる旧法のもとで設立された「持分あり」の医療法人です。

お話をしているうちに、どうも話が噛み合わないなという状況になりました。

その原因は、ご相談をいただいた方が個人の相続財産と医療法人の出資持分は別のもので、出資持分は個人ではなく法人の財産だと認識していたことでした。

そこで、持分あり医療法人の出資持分は出資者個人の財産で相続財産に含まれるということをお伝えして、今後の対策を考えることになりました。

このことは常識だと思っていましたが、もしかするとご存知ない方が結構おられるのではないかな?と心配になり動画で説明をさせていただきました。

このことを理解しないままだと適切な相続対策はできませんので、ご注意ください。

動画は以下でご覧ください。
旧法医療法人の出資持分は相続財産になる

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