医療法人で内科クリニックを開設しています。理事長が退任し、歯科医師の息子が理事長になることはできるのでしょうか? 

今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。

医療法人で内科クリニックを開設しています。理事長が退任し、歯科医師の息子が理事長になることはできるのでしょうか? 

現在、医療法人で内科クリニックを開設しておられ、ご自分が管理者を務めています。

ご高齢のため、そろそろ理事長を退任され、歯科医師である息子さんに理事長を譲りたいと考えています。

歯科医師の息子さんが理事長に就任することは可能でしょうか?

というご質問です。

【答え】

歯科医師である息子さんが現在の医療法人の理事長に就任することは可能です。

医療法第46条医療法第12条には以下のように書かれています。

第46条の3 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち1人は、理事長とし、定款又は寄附行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。

第12条 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。但し、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させて差支ない。

今回のケースでは開設者は医療法人ですので、管理者になることはできません。よって、別の管理者を設けることが必要になります。

注意点は、このクリニックが今後どのような診療を行うかによって、息子さんが管理者になれるかどうかが決まってくるということです。

医療法第10条には以下のように書かれています。

第10条 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。

2 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、医業及び歯科医業を併せ行うものである場合は、それが、主として医業を行うものであるときは臨床研修修了医師に、主として歯科医業を行うものであるときは歯科医師に、これを管理させなければならない。

今後、歯科医業を主に行う場合には歯科医師である息子さんが管理者になることができますが、医業を主に行う場合には管理者になることができず、医科の医師を管理者にしなければなりません。

参考:
医療法人運営管理指導要綱

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