理事である義父が亡くなりました。行政への手続きは必要でしょうか?
今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
理事である義父が亡くなりました。行政への手続きは必要でしょうか?
理事である義理のお父様がお亡くなりになりました。
行政への手続きは必要なのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
行政に役員変更届けを提出する必要があります。
その時に死亡を確認できる書類(除籍抄本等(原本)又は死亡診断書の写し)を添付してください。
また、社員総会・理事会の議事録も必要になります。
医療法人の理事の人数は最低3名必要です。(医療法第46条の2)
新たに理事が必要となる場合には新任の届出も必要になりますので、ご注意ください。
また理事と同時に社員になられていた場合には、退社の議事録を備えておくようにしましょう。
社員も最低3名必要になりますので、不足する場合は新たな社員の入社手続きをするようにしましょう。
亡くなられた方が医療法人(持ち分のある医療法人)の出資持ち分を持たれていた場合は、相続財産になりますので、その対応もきちんとしておくようにしましょう。
なお、行政によっては届出書類が違う場合も考えられますので、各地の行政に確認をお願いいたします。
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