医療法人の理事をしている妻を個人型確定拠出年金に加入させたいと思います。可能でしょうか?
今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
医療法人の理事をしている妻を個人型確定拠出年金に加入させたいと思います。可能でしょうか?
医療法人の理事である奥様が個人型確定拠出年金に加入されたいとのこと。
加入できるのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
個人型確定拠出年金の加入資格は以下の通りです。
企業年金等に加入していない厚生年金被保険者、国民年金第1号被保険者(自営業の方等)であれば、個人型年金に加入し、掛金の拠出を行うことができます。(60歳未満)
今回のケースでは、理事である奥様は厚生年金の被保険者で、医療法人には企業年金はありませんので、加入することができます。
また、理事長先生ご自身も加入することができます。
ちなみに、今回のケースでは月額の掛金は23,000円が限度となります。
個人型確定拠出年金は所得控除されますので、所得税・住民税の節約になります。
また、年金を受け取るときには雑所得として課税されますが、公的年金等控除が適用されます。
受給は原則60歳からですが、60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合は受給年齢が遅れます。
個人型確定拠出年金は加入者が運用関連運営管理機関を選定します。
そして、選定した運用関連運営管理機関が提示する運用商品に関する情報をうけて、加入者自身により運用商品を選択します。
運用は自己責任で行うということですね。
仕組みを十分理解して、加入されることをお勧めします。
参考:
個人型確定拠出年金HP
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