昨年、基金拠出型の医療法人を設立しました。拠出した基金は返還できると聞きました。本当でしょうか?またいつ返還できるのでしょうか?
今日のご質問は昨年、基金拠出型の医療法人を設立された理事長先生からいただきました。
昨年、基金拠出型の医療法人を設立しました。拠出した基金は返還できると聞きました。本当でしょうか?またいつ返還できるのでしょうか?
法人設立時に拠出した基金を返還できると聞きました。
本当でしょうか?
またいつ返還することができるのでしょうか?
というご質問です。
【答え】
基金拠出型の医療法人の基金は返還することができます。
また、その返還時期は設立総会で議決され、議事録が作成されています。
東京都の医療法人モデル定款第7条、第8条には以下のように書かれています。
第7条 本社団は、基金の拠出者に対して、本社団と基金の拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負う。
第8条 基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならない。
2 本社団は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度の決算の決定に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。
(1)基金(代替基金を含む)
(2)資本剰余金
(3)資産につき時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産価額
また、東京都の設立総会議事録(様式2)の作成の注意には以下の通り書かれています。
第4号議案について、基金拠出の場合は次のような記載を議案中に加えてください。
なお、当該基金拠出契約に関し、次のように述べた。
拠出金は医療法人社団 設立認可後 年間が経過した後に、拠出者に返還するものであり、金銭以外の資産にかかる拠出金の返還については、拠出時における当該資産の価格をもって返還すること。
医療法人が解散した場合には、他の債務の弁済後でなければ拠出金を返還することができないこと。
拠出金は利子を付して返還しないこと。
まずは自医療法人の定款や設立総会議事録を確認しましょう。
基金の返還が出来る状況、時期が来たら、忘れないように返還手続きをするようにしましょう。
追伸:
行政によっては基金拠出契約書の作成を要求されることもあります。
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