医療法人で分院を開設します。分院の院長先生の理事報酬を決めたいと思います。適切な金額はいくらぐらいでしょうか?
今日のご質問は医療法人の理事長先生からいただきました。
医療法人で分院を開設します。分院の院長先生の理事報酬を決めたいと思います。適切な金額はいくらぐらいでしょうか?
医療法人で分院を開設します。
分院の院長先生の報酬を決めたいと思います。
適切な金額はいくらぐらいでしょうか?
というご質問です。
【答え】
適切な報酬額は診療科目、診療時間、経営状況など個別事情を考慮して決めるようにしましょう。
分院の院長先生の報酬を決めるのはなかなか難しいものです。
診療科目によっては、なかなかよい先生が見つからず、高額の報酬でないと来ていただけないこともありますね。
一つの目安として、以下のような考え方は参考になると思います。
アルバイトの医師の日給 × 年間の診療日数 = 年間報酬の最低限額
これ以上であれば、理屈としては通りますね。
ただ、院長先生は診療だけではなく、クリニックの管理やスタッフのマネジメントなど、責任ある立場でもあります。
理事長先生との役割分担など、個別事情に応じて報酬を決めるようにしましょう。
分院の経営が軌道に乗り、利益が出てくるようになった時には、利益額に応じて報酬を上げることや、理事退職金制度の導入なども検討されるといいかもしれません。
利益の額と医療法人に残るお金は一致しません。利益から税金などを差し引いた額しかお金が残りませんのでいくら報酬を上げるかは慎重に検討しましょう。
また、資金を借り入れた場合などは返済もありますので、利益が出てもお金が減ることも考えられます。
報酬を上げる時期も慎重に検討したいものです。
分院の院長先生の労働条件は、トラブルになるケースが多いようです。
できるだけ早く条件を話し合い、お互いが納得できるようにしたいですね。
できれば、その条件を書面に残しておかれることをおすすめします。
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