医療法人を設立する予定です。将来、父が開設している他県の個人クリニックを医療法人の分院にしたいと考えています。可能でしょうか? 

今日のご質問は現在、個人でクリニックを開設しておられる院長先生からいただきました。

医療法人を設立する予定です。将来、父が開設している他県の個人クリニックを医療法人の分院にしたいと考えています。可能でしょうか? 

業績が良くなってきたので、医療法人を設立する予定です。

現在、他県で父親が開設している個人クリニックを新たに設立する医療法人の分院にすることはできるのでしょうか?

というご質問です。

【答え】

医療法人を設立し、他県の個人クリニックを分院にすることは可能です。

通常の医療法人の設立認可手続きは都道府県で行います。

最初から2つのクリニックを医療法人で開設する申請は理論上は可能ですが、他県のクリニックで申請する場合は、都道府県ではなく、各地域の厚生局が担当することになり、認可が下りるのに相当の時間がかかると思われます。(都道府県の認可スケジュユールに間に合わないことが予想されます。)

できれば、まず1つのクリニックで医療法人設立認可申請を行い、その後に定款変更をして、他県のクリニックを分院にする方法をおすすめします。

設立認可申請から2年以内に分院にするときには、事業計画にその予定を書いておく必要がありますので注意しましょう。

他県のクリニックを分院にすることは可能ですが、その前に目的やどのようなメリットがあるのか、分院長の勤務条件をどのようにするのかなどを十分検討するようにしましょう。

分院の管理者は理事に就任する必要があり、理事報酬は基本的には期の途中で変更することはできません。

ですので、分院の業績が良い場合、悪い場合でも一定の理事報酬を支払う必要があります。

将来のトラブルを防ぐためにも、理事就任の意味や、理事報酬をいくらにするのか、将来の報酬変更の条件、就業規則などを十分話し合って決めるようにしましょう。

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