医療法人を利用した節税などをしすぎると落し穴に落ちることがあります

ドクター総合支援センターの近藤隆二です。

 

医療法人を設立する目的の一つに税金を節約することがあります。

継続して良質な医療を提供し続けることが医療法人の目的ですので、税金を節約して資金を増やし、安定した経営を行うことは良いことです。

しかし、何でもかんでも医療法人に負担を負わせていると問題になることもありますので注意しましょう。

 

よく理事長先生の住居を医療法人で購入し、役員社宅として理事長が借りることを勧める人がいます。

これは税法上では適切ですが、医療法上では不適切なことですので要注意です。

医療法第54条では配当行為が禁止されていますが、理事長のみ社宅を利用していると配当類似行為と捉えられてしまいます。

配当類似行為としないためには、医療法人のスタッフにもこの社宅制度が適用されていることが必要です。

社宅規定があり、誰でもそれを利用できる状況にあることが求められます。

特定の人のみに経済的利益を提供していると、配当類似行為と捉えられるということですね。

 

わからなければ大丈夫と思う人もいるかもしれませんが、何かのタイミングで行政にわかってしまうと指導を受けることになります。

分院を開設のため定款変更の申請をするときなどには、資産の内訳書を提出する必要がありますので、役員のみの社宅を所有していると指摘を受け指導されることになります。

この状態は医療法に違反していますので、このままでは定款変更の認可が下りず、分院の開設をすることはできません。

税金を節約するために本来の目的である医療に支障が出てしまうのは本末転倒です。

日頃から、税法上の判断のみではなく、医療法上の問題はないのかという視点で経営をするようにしてください。

 

他にも配当類似行為とみなされる行為がありますのでご注意ください。
以下のHPで配当禁止、配当類似行為について説明されていますので参考にしてください。

横浜市医療法人設立認可申請手引き、18剰余金の配当禁止

 

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