定款は医療法人を運営するための法律のようなもの
ドクター総合支援センターの近藤隆二です。
このところ、医療法人の運営についてのご相談が増えました。
理事は誰がなれるのか、監事は身内がなることはできるのか、子供が18歳になったので理事になることはできるのか・・・・
こんなことで悩んでおられる方が多いようです。
また、社員(スタッフではありません。社員総会の構成員である社員です。)の中に医療法人の品位を落とすような行動をする者がいて、辞めてもらうにはどうすればよいのか・・・
などと悩んでいる方もおられます。
医療法人に損害をもたらす行動が事実であれば、その対策は明確です。
医療法人のモデル定款には以下のように書かれています。
「社員であって、社員たる義務を履行せず本社団 の定款に違反し又は品位を傷つける行為のあった者は、社員総会の議決を経て除名することができる。」
この定めに沿って対応すればよいのです。
定款は医療法人の法律のようなものですので、他のことに関してもこれに沿って運用することが求められます。
自分の医療法人の定款をしっかり見たことがない方は、ぜひ一度チェックすることをお勧めします。
また、定款だけでは社員や理事のことなどはよくわかりません。
そんな時には厚生労働省が定めた「医療法人運営管理指導要項」を確認してください。
医療法人のこと、運用の仕方が詳しく書かれています。
医療法人が行える業務について知りたい時には、「医療法人の業務範囲」をチェックしてください。
これらのこれらの情報は厚生労働省の「医療法人・医業経営のホームページ」に掲載されていますのでそちらで確認することができます。
ただ、これらを読んでもなかなか腹に落ちないことがあるかもしれません。
そんな時にはお気軽にご相談ください。
今回のテーマに関して動画でお話ししましたので、そちらもご覧ください。
定款は医療法人を運営するための法律のようなもの